1979年12月19日、岩手県議会が国に靖国神社公式参拝を実現するよう意見書を採択し、政府に陳情書を届けたことと、1962年から靖国神社の要請で玉串料や献灯料を支出していたことは、政教分離原則に反するとして、その費用を返還するよう住民らが求めた訴訟である。
1987年3月5日、盛岡地方裁判所はいずれも合憲判決を示し、住民らの訴えを全面的に退けた。1991年1月10日、仙台高裁は、判決主文にて住民側の控訴に対して被告の岩手県への公費返還請求を棄却したが、公式参拝・玉ぐし料公費支出は違憲であるという傍論を示した。傍論とはいえ政教分離原則により違憲であるとされたのはこの判決が初めてである。
違憲とする傍論が示されたのは不利益で、最高裁で判断を仰ぐ必要があるとして県は上告したが、仙台高裁は不適法として却下した。県は高裁の決定を不服として特別抗告したが、最高裁第2小法廷は「抗告の理由がない」として棄却した。
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愛媛県靖国神社玉串訴訟(えひめけんやすくにじんじゃたまぐしそしょう)とは愛媛県知事が靖国神社に対し玉串料を「戦没者の遺族の援護行政ために」毎年支出した事に対し、政教分離原則に反するとして、その費用を返還するよう住民らが求めた訴訟である。
1審の松山地裁は違憲判決、2審の高松高裁は「公金支出は社会的儀礼の範囲に収まる小額であり、遺族援護行政の一環であり宗教的活動に当たらない」として合憲判決を示した。最高裁は政教分離原則の一つとなった目的効果基準により違憲判決を出した