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現行法令として有効と解される太政官布告・太政官達

2009年(平成21年)5月現在、現行法令としての効力を有すると解される太政官布告・太政官達は、法令データ提供システムには11件、日本法令索引には10件が掲載されている。ただ、効力が存続しているか否か解釈が分かれるものもあるため、掲載されている布告・達には若干違いがある[2]。

改暦ノ布告(明治5年太政官布告第337号)
太陽太陰暦(旧暦、天保暦)から太陽暦(新暦)への改暦を布告。グレゴリオ暦の導入を目的としたが、グレゴリオ暦の重要な要素である「西暦の年が、100で割り切れて、かつ400で割り切れない年は閏年としない。」というルールが脱落していたことが後に判明した。このため、閏年ニ関スル件(明治31年勅令第90号)により不備が補われた。
絞罪器械図式(明治6年太政官布告第65号)
死刑の執行に使用する器械の形状を定めた布告。法律としての効力を有するとした最高裁判例がある(最高裁昭和36年7月19日大法廷判決 『最高裁判所刑事判例集』15巻7号1106頁)。
勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号) ※2003年(平成15年)4月30日までの旧件名「勲章従軍記章制定ノ件」
栄典の一種である勲章について定めた布告。行政解釈では政令としての効力を有するとされているため、改正は政令により行われる(2002年(平成14年)8月12日公布の政令第277号による改正)。もっとも、憲法学者の間では、栄典の授与は日本国憲法の下では法律事項であるとして、違憲ではないかとする見解も有力である[3]。
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不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件(明治8年太政官達第152号)
国有財産の払い下げにおいて、その監督官庁に所属する公務員(簡単に言えば監督庁職員)の入札を禁じた達。国立国会図書館が運営する日本法令索引では、廃止法令に挙げられている。国有財産法16条に類似の規定がある。
裁判事務心得(明治8年太政官布告第103号)
裁判の際の法源の適用原則などを明らかにした布告。法令データ提供システムでは、3条、4条、5条に限って挙げられている。刑事に関する事項が失効していることは争いはないが、民事に関する事項について現在でも効力が残っているか、残っているとしてその範囲等については争いがある。効力があると解される場合は、法律としての効力があることになる。
大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)
大勲位菊花大綬章(及び副章)の製式を規定した達。政令としての効力を有すると解されている。
刑法(明治13年太政官布告第36号)
日本の現行刑法(明治40年法律45号)の制定に伴い廃止された旧刑法のことである。刑法施行法(明治41年法律第29号)25条、37条により、附加刑としての剥奪公権・停止公権の内容に関する規定の一部、公選の投票を偽造する罪に関する規定が効力を有するものとされている。ただし、剥奪公権等の存続は、旧刑法下で科された刑の旧刑法廃止後における効力の整備を目的としたものであり、旧刑法廃止後も科すことを認めた規定ではない(各種の法律で欠格事由等として同旨のことが個別的に定められていることはあるが、刑罰としての扱いではない)。公選の投票については、公職選挙法の適用を受けない選挙(公法人の役員選挙など)に適用される。
褒章条例(明治14年太政官布告第63号)
栄典の一種である褒章について定めた布告。旧憲法下では勅令により数次の改正が行われており(旧憲法下では栄典の授与は天皇大権事項)、日本国憲法下の行政解釈でも政令としての効力を有するとの解釈のもと、政令で改正されたことがある(昭和30年政令第7号、平成14年政令第278号など)。しかし、法律の存在を前提とせず政令で憲法を直接実施することは認められないとの解釈が通説であり[4]、褒章条例を政令によって改正したのは失当とする見解が呈示されている[5]。
官報の発行(明治16年太政官達第27号)
官報を発行するとした達。
爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)
治安を妨げ又は人の身体財産を害する目的による爆発物の使用等を処罰する布告。法律としての効力を有する(最二昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号)。
海底電信線保護万国連合条約(明治18年太政官布告第17号)
海底電信線保護万国連合条約に加入したことを示す布告。

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2009年06月01日 13:41に投稿されたエントリーのページです。

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